シードル・ミードとは|果実と蜂蜜の醸造酒

シードル・ミードとは|果実と蜂蜜の醸造酒

シードルはりんご(または梨)を発酵させた醸造酒で、日本の酒税法では「果実酒」に分類され、アルコール分は20度未満と定められている[1]。蜂蜜を主原料とするミードも同じ果実酒の枠に含まれ得るが、両者は原料もアルコール分の考え方も異なる。度数や甘辛の幅、酒税法上の位置づけを知っておくと、ラベルの表示や販売店での説明を読み解く際の見当が付けやすくなる。

目次

シードルとは何か-酒税法上の分類と定義

日本の酒税法における「果実酒」としての位置づけ

日本の酒税法は、シードルを単体の品目として名指ししていない。酒税法第3条第13号は「果実酒」という品目を定め、以下の類型を挙げている[1]

  • イ:果実または果実および水を原料として発酵させたもの
  • ロ:果実または果実および水に糖類を加えて発酵させたもの
  • ハ:イまたはロに糖類を加えて発酵させたもの
  • ニ:イからハにブランデー等または糖類・香味料・水を加えたもの

りんごを発酵させた酒であるシードルは、このイまたはロの類型にあたる。果実酒のアルコール分は20度未満と定められており、ロからニに掲げる酒類については、15度以上のものその他政令で定めるものを除くという除外規定が置かれている[1]。酒税法は品目とアルコール分の範囲を定める一方、原料の果実の種類や炭酸の有無までは細かく規定していない。

英国・米国における定義との比較

シードルという語の指す範囲は国によって異なる。英国の2023年財政法(第2号)附則6は、サイダー(cider)を「りんご果汁またはペア果汁の発酵によって得られ、いかなる時点でも他の酒類、または着色・着香のための許可物質以外の物を添加せずに製造された製品」と定義している[2]。米国の連邦規則(27 CFR 24.331)は、ハードサイダーの税率を適用する条件として、りんごまたは梨、あるいはこれらの濃縮果汁と水を主原料とし、りんご・梨以外の果実や香料を含まず、炭酸ガスが100ミリリットルあたり0.64グラムを超えないワインに限定している[3]。日本の酒税法がりんご由来かどうかを問わず果実酒全般を一つの品目として括るのに対し、英米はりんご・梨を原料とする酒を独立した区分として税制上切り分けている。

家庭で複数の国のシードルを飲み比べると、同じ「シードル」という表示でも国ごとの規定の違いによって原料の幅や炭酸の扱いに差が出やすいと気づく。ラベルの原産国や原材料表記を読み比べる習慣を付けると、分類の理解が整理しやすくなる。

ミードとは何か-蜂蜜を発酵させた醸造酒

蜂蜜酒の原料と製造規定

ミードは蜂蜜を主原料として発酵させた酒で、英語圏ではハニーワイン(honey wine)とも呼ばれる。米国の連邦規則(27 CFR 24.203)は、蜂蜜からワインを製造する際の添加物について規定しており、発酵を助けるための水の添加は、蜂蜜と水の混合液の密度がブリックス13度を下回らない範囲に限るとしている[4]。同条は、ホップの添加についても蜂蜜1000ポンドあたり1ポンドを超えない量までと定めている[4]。糖度指標であるブリックス度や添加量の上限が具体的に規定されている点は、りんご由来のシードルの規定とは管理の仕方が異なる。

日本の酒税法における位置づけ

日本の酒税法には「ミード」や「蜂蜜酒」という品目名は存在しない。酒税法第3条第13号ハは、果実酒に糖類を加えて発酵させたものを果実酒に含めており、蜂蜜を糖類として用いて果実由来の酒に加える製法であれば、この規定の射程に入り得る[1]。一方で、蜂蜜だけを原料として発酵させた酒をどの品目に位置づけるかについて、今回参照した条文の抜粋は明示していない。酒税法は品目とアルコール分の範囲を定めるが、蜂蜜のみを主原料とする酒の品目区分そのものについては、この抜粋の範囲では規定を確認できない。

製法の違い-発酵方式と炭酸

単発酵酒としての共通点

シードルとミードは、ビールや日本酒のように原料のでんぷんを糖に変換する工程を経ない点で共通する。りんごの果汁には糖分がそのまま含まれ、蜂蜜も酵母がそのまま利用できる糖を含むため、両者は果汁や蜜に酵母を加えるだけで酒になる単発酵酒に分類される。日本酒のように麹で米のでんぷんを糖化してから酵母で発酵させる並行複発酵、ビールのように麦芽を糖化したのちに発酵させる単行複発酵とは、工程の段階数が異なる。原料そのものに糖があるため、工程が単純である分、原料の質がそのまま酒質に影響しやすいという特徴がある。

炭酸ガスの扱い(ハードサイダーの規定)

炭酸の有無や強さは、シードルの分類上の論点になり得る。米国の規則は、ハードサイダーの税率を適用する条件の一つとして、ワイン100ミリリットルあたりの炭酸ガス量が0.64グラムを超えないことを挙げている[3]。この数値は税率区分のための基準であり、市販されるすべてのシードルに一律に適用される製法上の上限ではない。日本の酒税法の抜粋には炭酸ガス量に関する規定は見当たらず、果実酒の品目区分は炭酸の強弱を区別していない。

発泡の強いシードルと穏やかなシードルが並ぶ場面に出会うと、同じ品目名でも炭酸の設計に幅があることに気づく。家庭で飲み比べる際は、栓を開けた直後の泡立ちだけでなく、時間を置いたあとの印象も確かめると違いが分かりやすい。

甘口・辛口とアルコール度数の考え方

果実酒のアルコール度数の範囲

シードルもミードも、日本国内で流通する場合、酒税法上の果実酒に位置づけられる限りアルコール分は20度未満という範囲に収まる[1]。ロからニの類型に該当する酒については、15度以上のものその他政令で定めるものを除く規定があるため、原料や製法によって上限側の扱いが変わる場合がある[1]。実際に流通するシードルは度数の低い製品が目立つといわれ、ミードは原料の蜂蜜濃度や加水量によって幅が出やすいとされるが、具体的な度数帯を一律に示す規定は、今回参照した条文の抜粋には含まれていない。

甘辛は糖分残存量で決まる

甘口・辛口の違いは、発酵後にどれだけ糖分が残っているかで決まるという点で、ワインや日本酒と同じ考え方である。酵母が糖をアルコールに変換しきる前に発酵を止めれば糖が残り甘口になり、糖をほぼ使い切るまで発酵させれば辛口に近づく。シードルは辛口から甘口まで幅広く造られ、ミードも蜂蜜の量や発酵の進め方によって甘辛が分かれるとされるが、この配分を数値で定めた規定は今回参照した条文には見当たらない。

度数や糖分の違いを踏まえて量を考える場面では、20歳未満の飲酒および飲酒運転は法律で禁止されていることを前提に、飲む量を把握する習慣が実務的である。妊娠中・授乳中の飲酒は、胎児や乳児への影響が指摘されており厚生労働省が控えるよう推奨しているものであり、法律による禁止とは分けて理解する必要がある。服薬中の飲酒については、持病がある場合を含めて医師に相談することが望ましい。

シードル・ミードの分類早見表

項目シードルミード
主原料りんご(英米の定義では梨も含む)[2][3]蜂蜜[4]
日本の酒税法上の分類果実酒[1]明確な品目規定は抜粋の範囲では確認できない[1]
日本国内でのアルコール分の枠果実酒に該当する場合は20度未満(一部除外規定あり)[1]果実酒に該当する場合は同様の枠[1]
米国での製造条件の例炭酸ガス0.64g/100mL以下等[3]加水時ブリックス13度を下回らない、ホップは蜂蜜1000lbにつき1lb以下[4]

歴史の概略と現在の位置づけ

シードルの歴史的背景

シードルの起源については、今回参照した資料の範囲では特定の年代を確認できない。判明しているのは、りんご果汁を発酵させた酒が英国やフランスの一部地域で古くから飲まれてきたとされ、現在は英国の法律がサイダーという語の適用範囲を明文で定めているという点である[2]。歴史の古さを具体的な年代で語るよりも、地域ごとに独自の製法や呼び方が育ってきたという経緯を踏まえたほうが、現在の分類の多様さを理解しやすい。

ミードの歴史的背景

ミードについても、今回参照した資料には具体的な年代の記載はない。確認できるのは、蜂蜜を原料とする酒が英語圏でハニーワインと呼ばれ、米国では蜂蜜からワインを造る工程が連邦規則によって明文化されているという、現在の制度上の位置づけである[4]。歴史の長さを強調する言説は世に多いが、この記事では出典で確認できる範囲、すなわち現行の法令・規則における定義と製造条件に限定して扱う。

シードルやミードの歴史は、地域や生産者ごとの言い伝えが先行しやすい分野で、断定的な年代の記述には慎重さが要る。家庭で楽しむ際も、パッケージに書かれた由来の記述と、実際に確認できる法令上の分類を分けて捉えると理解が整理しやすい。

結論

シードルとは、りんご(または梨)の果汁を発酵させた酒で、日本では酒税法上の果実酒に位置づけられ、アルコール分は20度未満という枠の中に収まる[1]。ミードは蜂蜜を発酵させた酒で、日本の酒税法にはミードという品目名は存在しないものの、米国の連邦規則は蜂蜜からワインを造る工程を具体的な数値で規定している[4]。両者は原料も歴史的背景も異なるが、原料の糖をそのまま酵母が利用する単発酵酒という点で共通しており、この共通点を押さえておくと、ビールや日本酒との製法上の違いも整理しやすくなる。

Sakelore Labとしては、シードルやミードを選ぶ際に、ラベルに記載された原材料名とアルコール分、輸入酒か国産かという情報を確認する習慣を勧めたい。同じ「シードル」という表示でも、国ごとの規定の違いによって原料や炭酸の扱いに幅があるため、ラベルの記載を読み比べることが具体的な次の一歩になる。

選ぶ際に確認しておきたい表示は次の通りである。

  • 原材料名(りんご果汁か蜂蜜か、糖類の添加があるか)
  • アルコール分の表示(20度未満の範囲に収まっているか)[1]
  • 酒税法上の品目表示(果実酒等)
  • 生産国(英米では規定が国ごとに異なる)[2][3]

20歳未満の飲酒および飲酒運転は法律で禁止されており、購入や試飲の場面では年齢確認の対象になることを前提に選ぶ必要がある。

参考文献

  1. 酒税法(e-Gov法令検索)第3条第13号 果実酒の定義
    https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000006
  2. 英国 Finance (No. 2) Act 2023 Schedule 6(アルコール製品の区分・cider の定義)
    https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/30/schedule/6
  3. 米国 27 CFR 24.331 Wine eligible for the hard cider tax rate(eCFR現行版)
    https://www.ecfr.gov/current/title-27/section-24.331
  4. 米国 27 CFR 24.203 Honey wine(蜂蜜酒の製造規定・eCFR現行版)
    https://www.ecfr.gov/current/title-27/section-24.203

この記事を書いた人

お酒を飲むより、度数や製法を調べて表にするほうが好きかもしれない、データ気質の編集ラボです。一杯の裏にある歴史と科学を、一次資料を頼りに、できるだけ正確に、たまに脱線しながらお届けします。

目次